1975-03-29 第75回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第1号
それからそれ以外に船が入りますので、いわゆる特別トン税というものが地方に還元されるわけでございますが、大体その特別トン税の収入が年間五千万円程度、これはいろいろな例がありますから正確な計算にはなりませんが、一応試算いたした結果を御報告申し上げた次第でございます。
それからそれ以外に船が入りますので、いわゆる特別トン税というものが地方に還元されるわけでございますが、大体その特別トン税の収入が年間五千万円程度、これはいろいろな例がありますから正確な計算にはなりませんが、一応試算いたした結果を御報告申し上げた次第でございます。
それに対して、市に入るところの特別トン税は、逆に四十三年度をピークにして減りつつある。四十三年度で二億をこしておったのが、四十五年度では一億七千四百七十万円、四十七年度においては一億五千数百万円程度のものであろう、こういう状況になっているわけです。
歳入は、地方交付税交付金、臨時沖繩特別交付金及び借り入れ金等利子の財源に充てるための一般会計からの受け入れ見込み額、地方道路税の収入見込み額、石油ガス税の収入見込み額の二分の一に相当する額、航空機燃料税の収入見込み額の十三分の二に相当する額、自動車重量税の収入見込み額の四分の一に相当する額、特別トン税の収入見込み額等を計上いたしております。
○政府委員(降矢敬義君) 固定資産税の非課税あるいは課税標準の特例のことでございますが、非課税の分につきましては、御案内のとおり公害防止施設とか、あるいは大都市の地下乗り入れの分とか、あるいは保安林とか、こういうことをやっておるわけでございますが、また外航船舶につきましては特別トン税との振りかわりということで、こちらのほうを非課税にしているわけでございます。
それで、たとえばこのために生ずるトン税、あるいは特別トン税の減少というものは、全国的に見まして年間約一千万円程度でございますので、非常に船主経済に寄与するというような大きさの数字ではございません。
また、トン税及び特別トン税につきましても、この際、申告納税制度に改めることといたしております。 第二は、保税制度の全面的な簡素合理化をはかることであります。まず、保税工場制度につきまして、抜本的な制度の簡素化、合理化を行ない、その利用の促進をはかることといたしております。
もっとも、これには特別トン税という別のものが外航船舶にはかかりますが、しかし、これはトン税が上がるから、今度は固定資産税のほうはやめる、こういうことに今度措置されるわけでございます。そうすると、依然として内航海運のほうが不利な立場にある。燃料費は、外航船舶や漁船と違って関税がかかる、こういうわけでございます。
港湾使用料等の問題でありますが、この問題に対しては、トン税、特別トン税、固定資産税の問題を御質問なさると思っておるわけでありますが、これは港湾使用料は……(「そこまで言ってないよ」と呼ぶ者あり)そういうことだと思うのです。いま改正案を出しておりますから、そういうものを含めて上げないのか、こういう御質問だと思うのです。
その中には、トン税があり、特別トン税をどうするか、ブイの係留の問題だとか、いろいろな点が出てくるじゃないですか。そういう点か改善策として総合的に計画をされなければ、貿易自由化というものは、今池田内閣の至上命令として、少なくとも通産大臣はことしの秋にはさらにもっと積極化するということを池田総理の指示に基づいて進めておるでしょう。
○相澤重明君 そうすると、私はやはり、政府の経済閣僚懇談会が、少なくともこれらの物価の問題と国際収支改善の問題に関して、そうして、港湾荷役料の問題を初め、ブイの係留の問題、あるいはトン税、特別トン税と、この運輸委員会にとっても大きい問題がたくさんあるんですよ。
○国務大臣(綾部健太郎君) ブイの使用料、それからはしけの使用料、それから灯台税、それから船舶不動産税を特別トン税に変更してそうして外貨の増収をはかるという問題は出ましたが、労務に関する問題につきましては出なかったということでございまして、それ以外の問題につきましては出ました。
この点は、トン税、特別トン税の交付をするときにも、あのときに半々にしたんです。これは、当運輸委員会で、英国なり、アメリカなり、各国の例を取り上げて、それで、今まで政府が全部取ったのを、それでは管理者と政府が折半をしようじゃないかということで、二分の一にしたんですよ。そういう経験があるんです。
で、四、五年ぐらい前の大蔵委員会においても、当時港で扱うトン税、特別トン税、この交付金の問題を含んで、大蔵委員会でもこのことは検討するということになっておったはずです。ところが、その後私も一年に一回か二回ぐらいはこの話を決算委員会を通じながら持ち出すのですが、なかなかそういう空気になってこない。
○木村禧八郎君 特別トン税をその自治体がもらう……。
○政府委員(稲益繁君) 私どものほうで違いと申しますのは、ただいま申し上げましたトン税、特別トン税——地元が非常に、何と申しますか、こういうことに熱意を持たれますのも、開港ということで一つは譲与税を受けるわけですね、特別トン税を。この歳入が入るという点はあろうかと思います。
○木村禧八郎君 そうすると、特別トン税は、これは開港になった場合に取るわけですね。トン税に特別トン税がまた加わるということになるのですか、開港になると。そういうととなんですか。
むずかしいけれども、現在は海湾については特別トン税というものがある。これについてはやはりわれわれ運輸関係の者としては長い間の懸案事項で、そして特別トン税等の問題も解決をした。しかしまだ不満がある。私がいつも言っておるのは、もっと地方の港湾に交付額を増額すべきだ、こういうことを主張しているわけだ。三年くらい前ですかな、大蔵委員会でもそのことは取り上げられて検討することになった。
○松浦清一君 ちょっと答弁される前に、関連して一緒に答えてもらいたいのですが、今度の予算に載っている特別トン税の六億ですね、あれは大蔵省の所管だけれども、港湾局としての考え方を聞かしておいてもらいたいのだがね。地方税に移管してくれということを地方自治体から非常に強く要望されているのですよ、あなたお聞きになっていらっしゃるでしょうね。港湾局としてはどういうふうに考えておられるのですか。
それから、いま一つは、昨日の大蔵委員会において、佐藤大蔵大臣に質問した中に、運輸省の関係で、トン税と特別トン税がある、いいですか、法律で、これはきあられてある。それで、トン税というのは、大蔵省の収入、特別トン税というのは、地方自治体に還元をする、これは、アメリカなりフランスなり、各国のいわゆる手数料とも比較して、日本のが決して高いということじゃないわけなんです。
そこで、どうも大蔵省が、いま少し地方の重要港湾の施策に対する考え方を一歩進めていただくと、大へんいいのではないかという点が思われるのだが、実は大臣も御承知のように、二十八国会でトン税並びに特別トン税等を決定したわけですね。その際、従来は大蔵省が五円を徴収しておったのをトン税を八円に増額したわけだ。
○国務大臣(佐藤榮作君) 先ほどお答えいたしましたように、このトン税のうち特別トン税というものは、地方譲与税ですでに参っております。しかし、地方譲与税ではございますが、各市町村でどういうようにその金を使っておられますか、いわゆる目的税ではないということ、これは一つ御了承おき願いたいと思います。
この法律に基いて港湾の整備をすることになったけれども、このトン税については、従来政府は五円でよかったものを、今度は地方に特別トン税というものをやるから、そこで政府は八円に値上げをして三円多くなっている。ところかその三円多くなったのは、国の利益になる、確かに金がよけいふところに入ったけれども、一体何のために使うのか。
そうして特別トン税については、十円は地方に譲与しているわけであります。この五円のものが、八円になった。そこで政府が、一体それじゃ三円ふやしたから、その三円の金を一体どこに重点的にやるのか、こういうことについては、具体的にない。
この地方公共団体の管理者の収入面を考えなければならぬ、こういう点はお話の通りでございまして、昨年から固定資産税の問題がございまして、この外国船に対する固定資産税をトン税という形でとるということで、特別トン税というものができたのはお話の通りでありますが、それを地方公共団体、つまり開港のある地方公共団体に交付をしておるわけであります。
○相澤重明君 そこで運輸大臣に一つお尋ねをしておきたいし、またぜひ今度の臨時国会から通常国会にかけてあなたに努力してもらいたいと思うのでありますが、それは去る二十六国会で特別トン税の法律が通っておるわけなんです。今港湾問題については港湾局長から災害対策のあらましはわかったのですが、地方自治体では非常に港湾関係についての仕事が多いわけなんです。
不開港に入る場合の手続のために、トン当り十八円の手数料を取られますが、これが開港の場合でありますと、トン税、特別トン税という形で取られますので、その辺の負担も全く同じ仕組みになっておりますが、不開港はそのつど開港である、開港は常時開港であるという程度の違いであります。
それから特別トン税というものが設けられまして、純トン数一トン当り十円というのが新たにかけられまして、これは特別トン譲与税というのを同時にやりまして、開港所在の市町村に譲与するということになっております。
○松尾委員 そうしますと、この前の船舶の固定資産税が半減になりましたときに、三つの法律ができまして、結局のところは、そのときに全体をひっくるめて、従来一トン当りトン税が五円だったのを十八円になったのですけれども、その十八円のときに、トン税という法律はやめてしまって、全部をいわゆる特別トン税として譲与に充てるということはできなかったのでしょうか。
○松尾委員 もう一点大蔵省にお伺いしたいのは、従来トン当り五円でしたので、上った分の三円でも、いわゆる特別トン税の中に入れて地方に譲与することはできませんか。